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【テ】

低域フィルタ(LPF) (工)
 特定の周波数より高い周波数を減衰させてこれより低い周波数を通過させるフィルタを低域(通過)フィルタ(LPF : Low Pass Filter)という。特定の周波数のことを遮断周波数といい、減衰のない周波数の電力の2分の1の減衰量となる周波数を表わす。

抵抗 (工)
 導体(電気を流す物体)には電流の長柄や吸い物と流れに雲の戸があり、電流の流れにくさを表わす量を抵抗といい、単位はオーム[ Ω ]が使用される。1ボルトの起電力(電圧)加えたとき、1アンペアの電流が流れる抵抗値が1オームとなる。
 抵抗を R [ Ω]、起電力を E [ V ]、電流を I [ A ]とすると
       R = E / I
となる。 これを「オームの法則」という。
 抵抗器を2個以上、横に並べて同じ側の端子を共通にして接続することを並列接続といい、2個の抵抗器 R1R2 を並列接続したときの抵抗値(合成抵抗という) R は、
       R = 1/{(1/R1) + (1/R2)}= R1・R2/R1 + R2)
となる。
 抵抗器を2個以上、縦に並べて隣り合う端子を共通にして接続することを直列接続といい、2個の抵抗器 R1 と R2 を直列接続したときの抵抗値 R は、
       R = R1 + R2
となる。

定在波比 (工)
 送信機とアンテナ系とのインピーダンスが、整合していないと給電線上の電圧(または電流)が大きいところと小さいところが、4分の1波長ごとの間隔で現れる。この大きいほうの値を小さいほうの値で割った比を、定在波比(SWR: Standing Wave Ratio)という。整合が取れている場合には、定在波比は、1.0となる。また、給電線のアンテナ側が、開放または短絡状態のとき、最悪となり、定在波比は、∞(無限大)となる。
 SWRは、1.0に近いほど能率よく電波を発射することができる。定在波比を測定する計器をSWRメータという。

低周波 (工)
 周波数がおよそ20Hzから20kHzくらいまでの交流を低周波という。低周波を増幅する回路を低周波増幅回路、増幅する装置を低周波増幅器という。
 マイクロフォンからの信号や、音楽を増幅することに使われる。

低速度走査テレビジョン(SSTV) (工)
 標準方式(NTSC方式)のテレビジョン信号をスキャンコンバータと呼ばれる装置で、走査速度、走査線数を0~3kHzになるようにした信号にして低速度で画像を短波帯などで送信できるようにした方式のテレビジョンをいう。走査速度が極めて遅いので静止画像しか遅れない。
 最近は、パソコンのサウンド機能を利用して送るを利用して手軽に送受信できるようになったので、スキャンコンバータは用いられない。

低調波発射 (工)
 送信電波の周波数の整数分の1に相当する周波数の電波の発射をいう。主として所定の周波数偏移を得るために周波数逓倍器を使用している周波数変調送信機で発生する。

定電圧回路 (工)
 定電圧ダイオードなどを用いて、整流回路の出力電圧を負荷が変動したり、電源電圧が変動しても出力電圧を常に一定に保つための回路をいう。また、この回路を利用した装置を定電圧電源という。

定電圧ダイオード(ツェナ ダイオード) (工)
 ダイオードに逆方向に電圧を加えていくと、ある電圧で急激に電流が流れ始めて、電流の変化に関係なく一定の電圧を示す構造にしたダイオードをいう。ツェナ ダイオードは電圧の基準として用いられ、これを応用した定電圧電源が作られている。
 電圧が約6ボルト以下のときは、ツェナ効果、6ボルトより大きいときは、アバランシェ(電子なだれ)効果を利用している。

テレビジョン (法)
 電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

電界 (工)
 電子や電流によって発生する電気力の作用する場所を電界という。

電界効果トランジスタ(FET) (工)
 N形あるいはP形半導体(チャネルという)を用いて両端に2個の電極、ソースとドレインをつけ、その間に電流を制御するための電極、ゲートを設けたトランジスタをいう。ゲートを直接、チャネルに接合した接合型と半導体自身を酸化させた絶縁物を介してつけたMOS型とがある。MOS型のゲート電流は極めて小さいが、酸化物の厚さが非常に薄いので静電気などにより破壊されやすいので取り扱いには十分注意が必要である。

電気力線 (工)
 電界の分布状況を仮想した線を電気力線という。

電源変圧器 (工)
 交流電圧を昇圧(電圧を上げる)あるいは降圧(電圧を下げる)目的で、コイルを2個以上、鉄心に巻いた器具を変圧器という。特に送受信機などの電源を得るためのものを電源変圧器という。

電子 (工)
 物質を構成する粒子で、原子核の外側にあって、常に原子核の周りを回っている荷電粒子をいう。電子の半径は、1.9×10-15[m]、質量は、9.1091×10-31[kg]、電荷は、1.60210×10-19[C: クーロン]である。

電磁誘導 (工)
 コイル内を通る磁界を変化させるとコイルに電圧が発生する。この作用を、電磁誘導という。

電池 (工)
 化学作用を利用して直流を発生させる器具を言う。一度使ってしまうと元に戻せない電池を一次電池、逆に電流を流して(充電して)何回も使えるものを二次電池(蓄電池)という。

電波 (法・工)
 導線に高周波電流を流すと、電波(電磁波)が発生し、空間へ伝播していく。電波の伝わる速さは、光と同じで、真空中で2.99792×108[m/sec]である。
 電波法では、
 「電波」とは、300万メガヘルツ以下の電磁波をいう。
と定義されている。

電波の質 (法)
 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
電波の周波数の偏差
発射しようとする電波の周波数が実際に発射される電波の周波数と相違する割合をいう。
占有周波数帯幅(電波の周波数の幅)
電波は発射されると、変調の結果などにより、ある程度の周波数の幅を占有する。この幅を占有周波数帯幅という。
高調波の強度等(スプリアス発射の強度)
スプリアス発射とは、不必要な電波の発射であって、高調波発射、低調波発射、寄生発射などがある。

電波の発射の停止 (法)
  1. 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
  2. 総務大臣は、前項の野命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
  3. 総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第1項の停止を解除しなければならない。

電波法の目的 (法)
 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。

電波利用料 (法)
 「電波利用料」とは、電波の監視及び規正まラビに不法に開設された無線局の探査などの事務その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務処理に要する費用(「電波利用共益費用」という)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭をいう。

電離層 (工)
 地上から約50km~400kmの高さの上空で、気体が電子とイオンに分かれた(電離した)層がいくつかある。この層を電離層という。
 高さ70kmくらいにある層をD層、100kmくらいにある層をE層、400kmくらいにある層をF層という。高さは、低緯度地域では低く、極に近づくほど高くなる。
 季節によって生じる変化、一日の時間によって生じる変化、そして太陽の自転によって生じる変化などがある。
夏季、E層の高さに電子密度の大きい層が突発的に発生することがある。この層は、数百MHzまで反射することがあり、スポラディックE層と呼ばれる。
 電離層で反射して伝わる電波を電離層波という。

電流の熱作用 (工)
 抵抗に電流が流れると、熱が発生する。これを「電流の熱作用」という。電気の行なう仕事(仕事率)を電力といい、単位はワット[ W ]が用いられる。
 電圧を E [V]、 電流を I [A]、抵抗を R [Ω]とすると、電力 P [W]は、
     P = E I = E2/R = I2R
で表わされる。
 水を酸素と水素に分解したり、電池を充電したりする「電流の化学作用」、さらに磁界を発生する「電流の磁気作用」もある。

電力増幅器 (工)
 小さい信号を必要とする電力まで大きくする(増幅する)装置を電力増幅器という。

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