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【サ】

サイクル (工)
 交流で、同じ位相の電圧又は電流のところから次の同じいすのところまで1回の繰り返しをサイクルといい、1サイクルを繰り返す時間を周期という。
 1秒間の繰り返し回数が周波数であり、単位はヘルツ[ Hz ]を用いる。
 周期を T [秒]、周波数を Hz]で表わすと、次のような関係がある。
       f = 1 / T

再交付 (法)
 無線従事者は、免許証を汚し、破り、又は失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
  1. 免許証(失った場合を除く。)
  2. 写真2枚(同一のものとする。)
  3. 氏名の変更の事実を証する書類氏名に変更を生じたとき、訂正に代えて新たな免許証のクフを受ける場合に限る。)
 免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

 無線局の免許人は、免許状を破損し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、理由及び免許の番号並びに識別符号(包括免許の場合を除く)を記載した申請書を総務負大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。
 免許人は、新たな免許状の交付を受けたときは、地帯なく旧免許状を返さなければならない。

再免許の手続き (法)
 再免許(既設の無線局の免許の有効期間を過ぎた後、その無線局を継続開設して再び免許を受けること)を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項等を記載した書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出して行なわなければならない。
  1. 免許の番号
  2. 免許の年月日及び有効期間満了の期日
  3. 継続開設を必要とする理由(遭難自動通報局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く)、パーソナル無線及び無線操縦発信器を使用する簡易無線局を除く)
  4. 希望する電波の型式、周波数の範囲及び空中線電力
  5. 希望する運用許容時間(施行規則第15条第1項の規定により申請書にその記載の省略を受けた無線局アマチュア局等)を除く)
  6. (省略)
  7. 免許の期間における業務の内容(一部省略、アマチュア局を除く)
  8. 申請の際における無線設備の工事設計の内容
  9. (省略)
  10. (省略)
 再免許の申請は、アマチュア局(一部省略)にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間、その他の無線局にあっては免許の有効期間満了前3ヶ月以上6箇月を超えない期間において行なわなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内でである無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。

サプレッサ グリッド(抑制格子) (工)
 5極真空管でプレート(陽極)に衝突した電子のエネルギーによって2次電子が放出されることを抑制するためにスクリーン グリッド(遮蔽格子)とプレート(陽極)との間に挿入されるグリッドをいう。
 スクリーングリッド(遮蔽格子)の形状を適切に設計すると、電子ビームが整列され、その電子ビームがサプレッサ グリッド(抑制格子)と同等の作用をするため、サプレッサ グリッドを省略した4極真空管が作られている。この4極真空管をビーム4極管という。

残留側波帯変調 (工)
 アナログ テレビジョン放送の標準方式(日本では NTSC 方式)で使用されている振幅変調の下側波帯の一部を残して伝送する変調方式をいう。受信側の検波の際に、受信機の特性を補うために一部の側波帯を残す。これを残留側波という。
 占有周波数帯幅は、6MHzである。

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