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| 無指向性アンテナ (工) いずれの方向に対しても同じ強さの電波を放射し、あるいはいずれの方向からの電波も同じ強さで受信できるアンテナを無指向性アンテナという。4分の1波長接地アンテナは、水平面の指向性が無指向性である。 水平面、垂直面ともに無指向性のアンテナは現実には存在しないが、このアンテナを特にアイソトロピックアンテナという。アンテナの利得を示す単位に dBi が使われているが、この i は、アイソトロピックアンテナに対するものであることを表わしている。 |
| 無線局 (法) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。 |
| 無線局の開設の根本的基準 (法) (アマチュア局) アマチュア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
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| 無線局免許証票 (法) 船上通信局、陸上移動局、―(中略)―、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く)、―(中略)―にあっては、その無線設備の 常置場所に無線局免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。(以下略) |
| 無線検査簿 (法) 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかねばならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備え付けを省略することができる。 |
| 無線従事者 (法) 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けたものをいう。 |
| 無線周波 (工) 周波数がおよそ10kHz以上の交流を高周波又は無線周波という。 |
| 無線設備 (法) 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 |
| 無線通信 (工) 「無線通信」とは、出派を利用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。 |
無線通信の原則 (法)
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| 無線電信 (法) 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 |
| 無線電話 (法) 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。 |