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【ム】

無指向性アンテナ (工)
 いずれの方向に対しても同じ強さの電波を放射し、あるいはいずれの方向からの電波も同じ強さで受信できるアンテナを無指向性アンテナという。4分の1波長接地アンテナは、水平面の指向性が無指向性である。
 水平面、垂直面ともに無指向性のアンテナは現実には存在しないが、このアンテナを特にアイソトロピックアンテナという。アンテナの利得を示す単位に dBi が使われているが、この i は、アイソトロピックアンテナに対するものであることを表わしている。

無線局 (法)
 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

無線局の開設の根本的基準 (法)
 (アマチュア局)
 アマチュア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
  1. その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
    1. アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
    2. 電波法施行規則第34条の8の資格を有する者
    3. アマチュア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であって、次の要件を満たすもの
      1. 営利を目的とするものでないこと。
      2. 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
      3. A.またはB.に該当するものであって、アマチュア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。
  2. その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチュア局の無線設備は、空中線電力が50ワット以下のものであること。
  3. その局は、免許人以外のものの使用に供するものでないこと。
  4. その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
  5. その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
無線局免許証票 (法)
 船上通信局、陸上移動局、―(中略)―、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く)、―(中略)―にあっては、その無線設備の 常置場所に無線局免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。(以下略)

無線検査簿 (法)
 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかねばならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備え付けを省略することができる。

無線従事者 (法)
 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

無線周波 (工)
 周波数がおよそ10kHz以上の交流を高周波又は無線周波という。

無線設備 (法)
 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

 
無線通信 (工)
 「無線通信」とは、出派を利用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。

無線通信の原則 (法)  
  1. 必要のない無線通信は、これを行なってはならない。
  2. 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
  3. 無線通信を行うときは、自局の識別符号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
  4. 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
無線電信 (法)
 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

無線電話 (法)
 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

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