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【メ】

メガ(M) (工)
 単位を表わす接頭語で百万を表わす。106

免許の欠格事由 (法)
 次の各号に該当する者には、無線局の免許を与えない。
  1. 日本の国籍を有しない人
  2. 外国政府又はその代表者
  3. 外国の法人又は団体
  4. 法人又は団体であって、前3号に掲げるものがその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
  1. (省略)
  2. アマチュア局(個人的な興味によって無線通信を行うために開設する無線局をいう。)
  3. ~8.(省略)
 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
  1. 電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 無線局の免許の取り消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. (省略)
免許状の返納 (法)
 免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

免許の申請 (法)
 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
  1. 目的
  2. 開設を必要とする理由
  3. 通信の相手方及び通信事項
  4. 無線設備の設置場所(中略、移動するアマチュア局にあっては移動範囲)
  5. 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
  6. 希望する運用許容時間(運用すことができる時間をいう。)
  7. 無線設備(中略)の工事設計及び工事落成の期限
  8. 運用開始の予定期日

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