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【キ】

帰還回路 (工)
 帰還回路とは、増幅器の出力信号の一部を入力信号に加えて帰す回路をいう。
 帰す信号の極性が元の入力信号と同じ位相(正相)のときは、正帰還、反対の位相(逆相)のときは、負帰還という。正帰還を与えると増幅器の増幅度は大きくなる。正帰還がある限度を超えると増幅器は、入力信号のない状態でも出力が出るようになる。この回路を発振回路といい、その周波数は、共振回路の周波数に依存する。また、負帰還を与えると増幅器の増幅度は低下するが、歪みを少なくすることができ、さらに安定した増幅が可能になる。

規則 (法)
  アマチュア局を開設して運用するには、総務省が定めた規則(総務省令)には、次のものがある。
  1. 電波法施行規則
  2. 無線局免許手続規則
  3. 無線従事者規則
  4. 無線局運用規則
  5. 無線局(放送局を除く)の開設の根本的基準

擬似空中線回路の使用 (法)
 無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときには、擬似空中線回路を使用しなければならない。
 擬似空中線回路とは、実際に使用する空中線と同等の性能を持つ回路を空中に電波を放射しないように金属の箱に収容したもの。

寄生発射 (工)
送信機内部の増幅器や発信器で発生する不必要な電波の発射を、寄生発射という。スプリアス発射のひとつで、スプリアス発射には、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものを含まない。

基本波 (工)
 送信電波で、信号の伝送に使われるために必要な基本的な周波数の電波を「基本波」という。副次的に発射される電波を含まない。この周波数の整数倍の電波を高調波、整数分の1の電波を低調波という。

キーボード (工)
 RTTY通信(ラジオテレタイプ)で、電文を送信するときに文字や記号を送るために[キーボード]を操作して、自動的にマーク符号とスペース符号に変換して送信する。
 送信機の周波数を直接変調する方式を FSK 、可聴周波の信号に変えて SSB 送信機に加えて間接的に周波数変調する方式を AFSK という。
 最近は、パソコンのサウンド ボードを利用して変復調するようになってきている。

キャパシタンス (工)
 2枚の金属板を向かい合わせ、その間に誘電体(空気、紙、プラスチックなど)をはさんだ構造のものをコンデンサ(蓄電器)という。
 コンデンサは、その2枚の電極間に電気を貯めることができる。この電気を貯める能力を示す値をキャパシタンス(静電容量)といい、その単位は、[ F ](ファラッド)で表わす。

給電線(フィーダ) (工)
 高周波電力を空中線に送り、また空中線に誘起した高周波電力を受信機に送るための導線をいう。主として同軸ケーブルが用いられる。

給電点インピーダンス (工)
 アンテナ二電力を供給する点を「給電点」といいう。アンテナは、電波を放射することによって電力を消費する。従ってひとつの高周波回路と考えられ、インピーダンスを持つ。アンテナの給電点のインピーダンスを「給電点インピーダンス」という。アンテナの基本となる半波長ダイポール型アンテナの給電点インピーダンスは、約73オーム、また4分の1波長接地型アンテナは、約36オームである。

共振回路 (工)
 交流回路にコンデンサ C、コイル L、抵抗 R (注:抵抗 R は、コイル L 自身の持つ抵抗)を直列に接続した回路を直列共振回路、コンデンサ C とコイル L、抵抗 R (抵抗は上記注参照)を並列に接続した回路を並列共振回路という。
 直列共振回路に交流電源を接続してその周波数を徐々に大きくしていくと回路を流れる電流が増加していく。電流が最大になった状態を直列共振(同調)という。さらに周波数を大きくすると回路電流は減少に転ずる。共振状態から離れることを離調という。
 他方、並列共振回路では、電源からの回路電流は周波数に従って減少して最小値になる。この状態を並列共振(同調)という。さらに周波数を大きくすると回路電流は増加に転じ、離調する。共振状態のとき、L C 、R をつないである循環した回路の内部電流は、最大となる。
 共振周波数を f [ Hz ]とすると、 f =1/(2π√LC となる( L[ H ]、C [ F ])。

 
業務書類 (法)
 電波法第60条に定められた無線局に備えつけなければならない書類を「業務書類」という。
 アマチュア局に備えつけなければならない業務書類は、
  1. 無線局免許状
  2. 電波法及びこれに基づく命令の集録
  3. 無線局の免許の申請書の写し(再免許を受けた無線局にあっては、最近の再免許の申請に関するもの)
  4. 無線局第12条(工事設計等の変更の申請及び届出)の変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあっては、最近の再免許の申請に関するもの)
  5. 時計
  6. 無線業務日誌
  7. 無線検査簿
 ただし、アマチュア局にあっては、「5. 時計」、「6. 無線業務日誌」の備えつけを省略できる。また、移動するアマチュア局にあっては、「7. 無線検査簿」と業務書類は、常置場所に備えつけることができる。また、移動するアマチュア局は、無線局免許状の代わりに無線局免許証票を備えつけなければならない。
 アマチュア局は、2. 電波法及びこれに基づく命令の集録に代えて電波法令抄録を備えつけることができる。

業務用語 (法)
 無線通信の一般通信方法として、[業務用語]の使用を使用するように定められている。無線電信による通信には、無線局運用規則の別表第2号の略符号、無線電話による同別表第4号に定められた略語を使用する。また、無線電話では、別表第2号の略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、 「DDD」、「SOS」、「TTT」及び「XXX」を除く)を使用することができる。

 別表第2号、第4号については無線用略語集を参照。

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