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【ホ】

報告等 (法)
 無線局の免許人は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続きにより、総務大臣に報告しなければならない。
  1. 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
  2. 電波法又は電波法に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
  3. 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
放電 (工)
 電池から外部に電流を流すことを「放電」という。また、電荷がたまった物質から電荷が放出されることをいう。雷雲などからの放電により稲妻が発生する。

保証認定 (法)
 空中線電力が200ワット以下のアマチュア局であって、株式会社又は有限会社(アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものを除き、総務大臣が別に定めて公示するところによるものに限る。)により総務大臣が別に定める手続きに従って無線設備が電波法第3章の技術基準に適合していることを保証することを便宜上「保証認定」という。

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