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| 非常通信 (法) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる通信をいう。 |
| 非常の場合の通信 (法) (送信順位) 1. 非常通信における通報の送信の優先順位は、次のとおりとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従って送信しなければならない。
(使用電波) A1A電波4,630kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によって通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。 (前置信号) 非常通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」3回を前置して行うものとする。(無線電話の場合は、「OSO」に代えて「非常」。) (「OSO」を受信した場合の措置) 「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。 (一括呼出し等) 非常通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行う場合には、「CQ」または相手局の呼出符号の前に「OSO」3回を送信するものとする。 (聴守) 非常の事態が発生したことを知ったその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び30分過ぎから各10分間A1A電波4,630kHzによって聴取しなければならない。 (通報の送信方法) 非常通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。 (訓練のための通信) 上記の規定は、電波法第74条第1項に規定する訓練のための通信について準用する。この場合において、「OSO」、「ヒゼウ」(欧文であるときは「EXZ」)とあるのは、「クンレン」と読み替えるものとする。 (取扱の停止) 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。 |
| 秘密の保護 (法) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 |
| ビームアンテナ (工) 特定の方向に電波を強く発射または受信できる方向性を持ったアンテナをいう。八木・宇田アンテナやお椀の形をしたパラボラアンテナなどたくさんの種類がある。 |
| ビーム出力管 (工) 5極真空管のサプレッサグリッド(抑制格子)の代わりに、スクリーングリッド(遮蔽格子)の形状を変えて電子が集中してプレート(陽極)に流れるようにしてプレートからの二次電子放射を抑制した構造の4極管をビーム管(出力管)という。 |