Amateur Radio Station JA2BJT Logo

無線用資料集のページに戻る

アマチュア局が動作することを許される周波数帯

「総務省告示第百二十六号」
 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定に基づき、アマチュア局が動作することを許される周波数帯を次のように定め、平成二十一年三月三十日から施行する。
 なお、昭和五十七年郵政省告示第二百八十号(アマチュア局が動作することを許される周波数を定める件)は、平成二十一年三月二十九日限り、廃止する。
  平成二十一年三月一七日                  総務大臣 鳩山 邦夫

    指定周波数   動作することを許される周波数帯  
1    136.75 kHz   135.7kHzから137.8kHzまで  (注1)
2   1,910  kHz   1,810kHz から 1,825kHz まで及び
  1,907.5kHz から 1,912.5kHz まで 
 (注1)
3   3,537.5 kHz   3,500kHz から 3,575kHz まで、
  3,599kHz から 3,612KHz まで及び
  3,680kHz から 3,687kHz まで
 (注1)
4   3,798  kHz   3,702kHz から 3,716kHz まで、
  3,745kHz から 3,770kHz まで及び
  3,791kHz から 3,805kHz まで
 (注1)
5   7,100  kHz   7,000kHz から 7,200kHz まで  (注2)
6   10,125 kHz   10,100kHz から 10,150kHz まで  (注1、注3)
7   14,175 kHz   14,000kHz から 14.350kHz まで  (注4)
8   18,118 kHz   18,068kHz から 18,168kHz まで  
9   21,225 kHz   21,000kHz から 21,450kHz まで  
10   24,940 kHz   24,890kHz から 24,990kHz まで  
11   28.85  MHz   28MHz から 29.7MHz まで  
12   52    MHZ   50MHz から 54MHz まで  (注1)
13   145   MHz   144MHz から 146MHz まで     
14   435   MHz   430MHz から 440MHz まで  (注1、注3)
15   1,280  MHz   1,260MHz から 1,300MHz まで  (注1、注3)
16   2,425  MHz   2,400MHz から 2,450MHz まで  (注1、注3、注5)
17   5,750  MHz   5,650MHz から 5,850MHz まで     (注1、注3、注5)
18   10.125 GHz   10GHz から 10.25GHz まで    (注1、注3)
19   10.475 GHz   10.45GHz から 10.5GHz まで    (注3)
20   24.025 GHz   24GHz から 24.05GHz まで    (注5)
21   47.1   GHz   47GHz から 47.2GHz まで  
22   77.75  GHz   77.5GHz から 78GHz まで   (注1)
23   135   GHz   134GHz から 136GHz まで   (注1)
24   249   GHz   248GHz から 250GHz まで   (注1)


注1 この周波数帯は、アマチュア業務の目的と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用することはできない。ただし、次に該当する場合であって、国際電気通信連合憲章にに規定する無線通信規則第S5条の周波数分配表に従って運用しているアマチュア無線業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限りでない。

(1) 50<MHz から 50.1MHz まで、431.9MHz から 432.1MHz まで、1,295.8MHz から 1,296.2MHz まで及び 5,760MHz から 5,762MHz までの周波数帯を使用して、月面反射通信(月面による電波ンパノ反射を利用して行う無線通信をいう。)を行う場合
(2) 435MHz から 438MHz まで及び 2,400Mhz から 2,450MHz までの周波数を使用する場合
(3) 1,260MHz から 1.270MHz まで及び 5,650MHz から 5,670MHz までの周波数帯を使用して、地球から宇宙への伝送を行う場合
(4) 5,830MHz から 5,850MHz までの周波数帯を使用して、宇宙から地球への伝送を行う場合

注2 7,100kHzから7,200kHzまでの周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。
注3 この周波数帯の使用は、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る。
注4 この周波数帯のうち、14,250kHz を超える周波数帯は、アマチュア業務の目的と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用することはできない。
注5 2,400MHz から 2,450MHz まで、5,725MHz から 5,850MHz まで及び 24GHz から 24.05MHz までの周波数帯の使用に際しては、産業科学医療用装置の運用によって生じる有害な混信を容認しなければならない。
  附則
1 この告示の施行の際現に7,050kHzの周波数が指定された予備免許を受けているアマチュア無線業務を行う無線局の無線設備は、7,100kHzの周波数が指定された予備免許を受けたものとみなす。
2 この告示の施行の際現に7,050kHzの周波数が指定された免許を受けているアマチュア無線業務を行う無線局の無線設備は、7,100kHzの周波数が指定された免許を受けたものとみなす。

無線用資料集のページに戻る